障害児福祉手当(国の制度)

更新日:2025年06月30日

ページID : 9902

障害児福祉手当とは

身体または精神(知的を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満のご本人に支給される手当です。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳1・2級相当の障害がある方
  2. 療育手帳において最重度に相当する場合
  3. 上記と同程度の状態にある方(精神の障害など)

※注記1:各種手帳を取得していなくても申請可。

※注記2:上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。

次のような方は支給されません

  • 障害の程度が基準に該当しない場合
  • 児童が施設などに入所している場合

【受給できない施設の例】
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、病院や診療所(命令による入院・入所)
※ただし、母子支援施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、グループホームなどは受給可能です。

 

  • 児童が障害を理由とする年金などを受けている場合
  • 障害児本人または扶養義務者の前年の所得が所得制限額を超えている場合
所得制限表(単位:円、令和7年8月以降適用)
扶養親族等の人数

受給資格者

本人(申請者)

受給資格者の

扶養義務者・配偶者

0 3,661,000 6,287,000
1 4,041,000 6,536,000
2 4,421,000 6,749,000
3 4,801,000 6,962,000
4 5,181,000 7,175,000
5 5,561,000 7,388,000

※所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

支給停止

本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されても手当の支給が停止されます。

支給額

16,100円(令和7年4月より適用)

支給日

手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給対象月 支給日
2月・3月・4月分 5月10日
5月・6月・7月分 8月10日
8月・9月・10月分 11月10日
11月・12月・1月分 2月10日

※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。

申請手続

次のものを持参して、福祉課で申請してください。

  • 認定請求書(申請窓口にて配布)
  • 障害の程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
  • 障害児本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人、代理確認ができるもの
  • その他必要な書類(状況に応じてご案内します)

 

※注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバー確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

※注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

ご注意

  • 受給資格者(障害児)が20歳になると受給資格がなくなります。
  • 20歳到達による資格喪失後、自動的に特別障害者手当に切り替わること(手当支給が継続される)はありません。
  • 特別障害者手当の受給を希望する場合は、改めて手続きが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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