特別障害者手当(国の制度)

更新日:2025年08月01日

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特別障害者手当とは

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象となる方

  1. 申請日現在、満20歳以上であること。
  2. 在宅であること(施設に入所していないこと。)
  3. 3か月を超えて病院等に入院していないこと
  4. 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること

※注記1:各種手帳を取得していなくても申請可能です。

※注記2:上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。

次のような方は支給されません

  • 障害の程度が基準に該当しない場合
  • 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき

【受給できない施設の例】

  • 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

※ただし、自立訓練施設、グループホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は受給可能です。

 

  • 病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 障害者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき

 

所得制限表 (単位:円、令和7年8月以降適用)
扶養親族等の人数

受給資格者

本人(申請者)

受給資格者の

扶養義務者・配偶者

0人 3,661,000 6,287,000
1人 4,041,000 6,536,000
2人 4,421,000 6,749,000
3人 4,801,000 6,962,000
4人 5,181,000 7,175,000
5人 5,561,000

7,388,000

※所得額は、地方税の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

支給停止

本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されていても手当の支給が停止されます。

支給額

29,590円(令和7年4月より適用)

支給日

手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給対象月 支給日
2月・3月・4月分 5月10日
5月・6月・7月分 8月10日
8月・9月・10月分 11月10日
11月・12月・1月分 2月10日

※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。

申請手続

次のものを持参して、福祉課で申請してください。

  • 認定請求書(申請窓口にて配布)
  • 障害の程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
  • 障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人、代理確認ができるもの
  • 年金証書(受給している方)
  • 市外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの。(マイナンバー連携により不要な場合もあります。))
  • その他必要な書類(状況に応じてご案内します。)

 

※注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバー確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。

※注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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