特別障害者手当(国の制度)
特別障害者手当とは
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
対象となる方
- 申請日現在、満20歳以上であること。
- 在宅であること(施設に入所していないこと。)
- 3か月を超えて病院等に入院していないこと
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
※注記1:各種手帳を取得していなくても申請可能です。
※注記2:上記は資格に該当する障害の目安です。診断書の判定により、却下となる場合があります。
次のような方は支給されません
- 障害の程度が基準に該当しない場合
- 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき
【受給できない施設の例】
- 障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
※ただし、自立訓練施設、グループホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスなど)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は受給可能です。
- 病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
- 障害者本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき
扶養親族等の人数 |
受給資格者 本人(申請者) |
受給資格者の 扶養義務者・配偶者 |
0人 | 3,661,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,041,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,421,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,801,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,181,000 | 7,175,000 |
5人 | 5,561,000 |
7,388,000 |
※所得額は、地方税の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
支給停止
本人または扶養義務者の所得が基準額以上になると、認定されていても手当の支給が停止されます。
支給額
29,590円(令和7年4月より適用)
支給日
手当の振込は年4回(5月、8月、11月、2月)です。
障害者本人の指定口座に3ヶ月分ずつ振り込まれます。
支給対象月 | 支給日 |
2月・3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月・10月分 | 11月10日 |
11月・12月・1月分 | 2月10日 |
※支給日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
申請手続
次のものを持参して、福祉課で申請してください。
- 認定請求書(申請窓口にて配布)
- 障害の程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
- 障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカードなど
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人、代理確認ができるもの
- 年金証書(受給している方)
- 市外から転入してこられた方は、本人および扶養義務者の前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額等が記載されたもの。(マイナンバー連携により不要な場合もあります。))
- その他必要な書類(状況に応じてご案内します。)
※注記1:平成28年1月からは、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。手続きの際は、書類によるマイナンバー確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
※注記2:配偶者・扶養義務者がいる場合はそのマイナンバーの記入も必要となりますので、番号を記入できるようにご準備ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)
更新日:2025年08月01日