住宅改善の助成

更新日:2022年10月13日

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住宅改善費の助成(修繕) 

在宅の重度障がい者の日常生活を容易にすること又は介護者の介護の負担の軽減を図るために既存の住宅を改善する費用を助成します。(新築・増築は対象になりません。)
例…居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下など
ただし、日常生活用具給付等事業又は介護保険の住宅改修費の給付を受けることのできる方は、日常生活用具給付等事業・介護保険が優先され、助成額が減額されます。

対象者

  • 在宅の身体障害者手帳1・2級に該当する視覚障害、もしくは肢体不自由の方
  • 在宅の内部障害を有し、補装具の車椅子の交付を受けている方
  • 在宅の療育手帳Aを所持する方

いずれも世帯の所得税が287,500円以下の世帯(生活保護世帯を除く)

助成額

  • 所得税非課税世帯 90万円(限度額)
  • 所得税287,500円以下の世帯 60万円(限度額)・・・・・・補助対象金額(上限90万円)の3分の2が助成されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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