犯罪被害者等支援

更新日:2025年05月19日

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滑川市犯罪被害者等支援条例について

滑川市では犯罪により心身に被害を受けて苦しむ被害者やそのご家族に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利・利益の保護を図り、市民の皆さんが安心して暮らせる地域社会の実現に取り組むため、令和5年12月に県内の市町村では初となる「滑川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

この条例で定める基本理念やそれぞれの役割とともに犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について、ご理解とご協力をお願いします。


滑川市犯罪被害者等支援条例の基本理念

○犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇が保証されるよう配慮します。

○犯罪被害者等が置かれている状況などに応じて適切に支援を行います。

○犯罪被害者等が必要な支援を途切れなく提供します。

○市、市民、事業者及び関係団体等の連携・協力により支援を行います。

市の責務…犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に実施します。

市民や事業者の役割…基本理念にのっとり、次のことに努めましょう。

○犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性への理解

○二次的被害(※)が生じないようにすることへの十分な配慮

○市が実施する犯罪被害者等支援のための施策への協力

○事業者においては、犯罪被害者等である従業員に対する、就労の継続に向けた支援

※二次的被害…犯罪被害を受けた後に、周囲の理解や配慮に欠けた対応により二次的に受ける心身の被害をいいます。

市が実施する主な支援内容

○相談・情報提供 ○安全の確保 ○経済的負担の軽減

○居住・雇用の確保 ○日常生活の支援 ○民間支援団体への支援

犯罪被害者等支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

種類 支給額 支給対象者
遺族支援金 30万円(既に重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第1項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいい、重傷病支援金の支給を受けた後死亡した犯罪被害者の遺族を含む。以下同じ。)であって、当該犯罪行為が行われたとき市民であったものその他市長が認める者
重症病支援金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われたとき市民であったものその他市長が認める者

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

滑川警察署、とやま被害者支援センターとの連携・協力

令和6年1月15日に犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、被害者等の支援を充実することを目的として、滑川警察署及びとやま被害者支援センターと「犯罪被害者支援の連携協力に関する協定」を締結しました。

滑川市以外の主な相談窓口

警察相談110番(電話番号 :076-442-0110)

(生活の安全に関する相談など) 


とやま被害者支援センター ( 電話番号 :076-442-0110)

(犯罪被害に関する相談など)


性暴力被害ワンストップサービス支援センターとやま (電話番号: 076-471-7879)

(性暴力被害に関する相談など)​


富山県女性相談センター( 電話番号: 076-465-6722)

(配偶者暴力に関する相談など)


日本司法支援センター(法テラス)( 電話番号: 0120-079714)

(法テラス犯罪被害者支援ダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299

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