クーリング・オフ制度について
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クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法でクーリング・オフが定められている取引(2019年5月24日現在)
取引方法 | 期間 | 適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 | 8日間 | 業者の店舗以外の場所での契約 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、 SF商法も該当) |
電話勧誘販売 | 8日間 | 業者から電話で勧誘を受けた契約 |
特定継続的役務提供 | 8日間 |
|
連鎖販売取引 | 20日間 | マルチ商法による契約 |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法等による契約 |
訪問購入 | 8日間 | 業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買取りを 行うもの |
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面(申込書面または契約書面)の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 特定商取引法の他にもクーリング・オフ制度を設けている法律があります。
(割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法、金融商品取引法、電気通信事業法など)
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続方法と記載例
〜 手続方法 〜
- 証拠を残すため、クーリング・オフは、必ず書面(ハガキでできます。)で行いましょう。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- 必要事項等を記入したら、郵送する前にハガキの両面をコピーしましょう。
- 郵便局の窓口で「特定記録郵便」、「簡易書留」等で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
- 受け取った商品は、業者に引き取ってもらいます。返送する場合、送料は業者負担となり、支払済みの代金などは返してもらえます。
〜 記載例 〜
販売会社あて

クレジット会社あて

買取業者あて(訪問購入の場合)

商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2022年01月20日