改定した自転車安全利用五則を守りましょう!
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)を守って、安全運転に努めましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
<罰則>3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止をしなければなりません。
<罰則>2万円以下の罰金または科料
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
<罰則>3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
3 夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
<罰則>5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
<罰則>5年以下の懲役または100万円以下の罰金
5 ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年から令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
広報用チラシ及びリーフレット
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生活環境課
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電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2023年11月11日