自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について【令和8年4月1日〜】

更新日:2025年12月12日

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自転車の交通反則通告制度

改正道路交通法の施行により、令和8年4月1日から、自動車などと同じように、自転車の交通違反に対しても交通反則通告制度(「青切符」による取り締まり)が適用されます。

交通反則通告制度とは、一定の軽微な違反については、違反者が反則金を納付した場合は刑事手続が行われず、刑事罰が科されない制度のことをいいます。

適用開始日

令和8年4月1日から

取り締まりの対象年齢

16歳以上

反則金制度の対象となる違反行為

113種類

・主な反則行為と反則金の例

反則(違反)行為 反則金
携帯電話使用・保持(ながら運転) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視(赤色等) 6,000円
車道の右側通行 6,000円
横断歩行者等妨害等 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
運転中のイヤホン等の使用 5,000円
傘差し運転 5,000円
並進運転(横に並んで走行) 3,000円
二人乗り 3,000円