自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について【令和8年4月1日〜】
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改正道路交通法の施行により、令和8年4月1日から、自動車などと同じように、自転車の交通違反に対しても交通反則通告制度(「青切符」による取り締まり)が適用されます。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な違反については、違反者が反則金を納付した場合は刑事手続が行われず、刑事罰が科されない制度のことをいいます。
適用開始日
令和8年4月1日から
取り締まりの対象年齢
16歳以上
反則金制度の対象となる違反行為
113種類
・主な反則行為と反則金の例
| 反則(違反)行為 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話使用・保持(ながら運転) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 運転中のイヤホン等の使用 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 並進運転(横に並んで走行) | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |






更新日:2025年12月12日