知っていますか!!環境美化促進条例

更新日:2023年02月13日

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清潔で美しいまちづくりを目指して

滑川市環境美化促進条例は、市民の皆さんなどの自発的なご協力をいただきながら、快適な生活環境の保全と清潔で美しいまちづくりを推進するために制定されました。

 

条例の目的は?

私たちの住みよい環境を自分たちの孫の代まで守り続けるために、

  • 空き缶などの散乱
  • 飼い犬などのふん害
  • 空き地の雑草繁茂

を防止することにより、快適な生活環境の保全と清潔で美しいまちづくりを目的としています。

何をしなければならないの?

  • 空き缶などを持ち帰り、散乱の防止に努めなければなりません。
  • 飼い犬などがふんをした場合は、直ちに回収しなければなりません。
  • 土地や建物の所有者などは土地や建物の環境美化に努めなければなりません。
  • 空き地の所有者などは雑草、枯れ草、投棄された廃棄物などを放置し、周辺の生活環境を損なうことがないように、適切に管理しなければなりません。

対象となる人は?

  • 市内に住所のある方
  • 市内の学校に在学している方
  • 市内の事業所に勤務している方
  • 市内に滞在している方
  • 市内を通過する方
  • 市内で事業活動を行う方
  • 市内に土地または建物を所有、占有、管理している方

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(内線:331、332(生活安全係)、334、335(環境整備係))
ファクス:076-475-6299

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