滑川市の大地と水循環を守る条例

更新日:2020年06月10日

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滑川市の大地と水循環を守る条例の制定について

滑川市の豊富な地下水や湧水は、市民の貴重な水資源として生活に潤いを与え、産業や文化の発展を支えるとともに、地域の誇りである特別天然記念物のホタルイカ群遊海面などを形成し、緑豊かな大地と水の潤いを育んでいます。

市では、この豊富な地下水や湧水を生み出す大地と水循環の保全を推進し、将来にわたって、市民がこれらの恩恵を享受できるよう「滑川市の大地と水循環を守る条例」を制定しました。施行は平成31年4月1日です。

条例及びフローチャートは下記よりご覧いただけます。

水源涵養保全地域の指定について

滑川市の大地と水循環を守る条例第7条の規定により、滑川市の扇状地及び山林等の水源を涵養する機能を維持するため、保全を図る必要があると認められる地域を水源涵養保全地域として指定しました。

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ファクス:076-475-6299

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