地方税法に基づく公示送達

更新日:2026年05月21日

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公⽰送達について

   納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしていますが、一部戻ってくることがあります。その場合は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

公⽰送達の⽅法

   地方税法の改正に伴い、従来の市庁舎掲⽰場での掲⽰に加え、市ホームページに公⽰送達書を掲載します。

   掲示期間は、掲示を開始した日から7日間です。

注意事項

当ウェブページに関する以下の⾏為を禁⽌します

1.  公⽰(送達)事項を公⽰送達情報の確認以外の⽬的で利⽤する⾏為

2.  公⽰(送達)事項が表⽰された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の⽂字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個⼈のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載‧拡散する⾏為

3.  当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを⽤いて公開している情報を取得する⾏為

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個⼈情報の取扱いについて

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現在公開されている公示送達一覧

現在、公示送達を行っているものはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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