⾏政⼿続法及び滑川市⾏政⼿続条例に基づく公⽰送達

更新日:2026年05月21日

ページID : 10795

公⽰送達について

   ⾏政機関が不利益処分をしようとする場合に事前に必要となる「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意⾒陳述⼿続の通知を発送したものの、宛先不明などで返送され、送達すべき者の所在が判明しない場合等においては、その書類をいつでも交付する旨を⼀定期間掲⽰することにより、書類が到達したものとみなすことを「公⽰送達」といいます。

公⽰送達の⽅法

従来の市庁舎掲⽰場での掲⽰に加え、市ホームページに公⽰送達書を掲載します。

掲⽰期間は、掲⽰を開始した⽇から2週間です。

注意事項

当ウェブページに関する以下の⾏為を禁⽌します

1.  公⽰(送達)事項を公⽰送達情報の確認以外の⽬的で利⽤する⾏為

2.  公⽰(送達)事項が表⽰された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の⽂字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個⼈のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載‧拡散する⾏為

3.  当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを⽤いて公開している情報を取得する⾏為

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個⼈情報の取扱いについて

   個⼈情報取扱事業者が個⼈情報を違法⼜は不当な⾏為を助⻑し、⼜は誘発するおそれがある⽅法により利⽤することは個⼈情報保護法上禁⽌されています。例えば、当ウェブページから取得した個⼈情報(⽒名、住所等)を公⽰送達の名宛⼈の同意なくウェブサイト等に掲載することは個⼈情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

現在公開されている公⽰送達⼀覧

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