滑川市暴力団排除条例(素案)
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案件名 | 滑川市暴力団排除条例(素案) |
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趣旨・概要
滑川市暴力団排除条例(素案)に対する意見募集に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要と、それに対する市の考え方を公表します。
なお、取りまとめの都合上、お寄せいただいたご意見は、原文の趣旨を損なわないよう適宜要約しておりますので、ご了承ください。
案件名
滑川市暴力団排除条例(素案)
募集期間
平成24年1月4日水曜日~平成24年2月3日金曜日
意見提出状況
意見提出者数 1人
意見件数 2件
提出された意見の概要と市の考え方
番号 | 提出された意見の概要 | 市の考え方 |
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1 | 日本の暴力団と親交がある海外、アジアの暴力団の人たちが労働者を装って滑川市内に住み、住民に対し被害を与えたり、あるいはその恐れがある、あるいは日本の暴力団と親しい関係にある、などということが発覚した場合にもこの条例をもって退去の要求や取り締まり、取り調べができるように、一文を加えておくべきではないか。 | 本条例は、暴力団対策法や富山県暴力団排除条例を補完するために制定するもので、1.市の事務事業からの排除、公の施設の利用制限 2.市民等に対する支援、啓発活動 3.青少年に対する教育等 4.祭礼等からの暴力団の排除が概要です。また、日本国民、外国人の区別なく対象としています。 なお、ご意見の「住民に対し被害を与えたり、あるいはその恐れがある、あるいは日本の暴力団と親しい関係にある、などということが発覚した場合」については、法律で、外国人も日本人と同様に処罰や規制の対象となっており、更に、条例で外国人に対してのみ厳しい規制を加えることは困難と考えます。 |
2 | この条例にある程度厳しい罰則規定を設けることも必要と思う。 | 暴力団対策法や県暴力団排除条例の罰則等を参考に、バランスを考えて検討したものです。 |
提出されたその他の意見の概要と市の考え方
パブリックコメントについては、市内在住・在勤・在学の方、市内に事務所・事業所を有する方を対象として実施したものですが、県外から寄せられた主なご意見の概要を参考までまとめました。
番号 | 提出されたその他の意見の概要 | 市の考え方 |
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1 | 近年、暴力団対策法の適用を逃れるため、組織実態を隠蔽したり、「偽装破門」を行う実態がうかがわれるが、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含めて「暴力団員等」とするのであれば、本当に暴力団を辞めようとしている人や更生の意思がある人が社会復帰できず、結局、暴力団を辞められなくなってしまう懸念がある。 厳格な審査の下、完全に暴力団と縁が切れていると判断される場合などには、暴力団員等の認定を解除することも必要なのではないかと思う。 |
暴力団に対する取締りの強化に伴い、暴力団の組織実態を隠蔽したり、あるいは暴力団員であることを隠すため「偽装破門」を行う実態があります。 こうした暴力団の活動実態の不透明化に的確に対応するため、富山県暴力団排除条例や他の法律に準拠し、暴力団員に限らず、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含めて対象としています。 「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を欠格事由としている法律
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2 | 暴力団対策として、映画やドラマ、漫画等の見当違いな表現規制に走らない様に、慎重な対応を願う。 | 日本国憲法で保障している表現の自由を制限することについては、慎重でなければならないと考えています。 現在、市独自で映画やドラマ、漫画等の表現規制を実施することは考えていません。 |
3 | 暴力団へ抵抗した市民が脅された場合、速やかに関係機関が暴力団の拠点を制圧、構成員を拘束できる体制が整っていなければ、市民の生命と財産は脅かされるばかりであり、条例が結果的に暴力団を凶悪化させる結果となりかねない。その対策を警察と連携して盛り込むべきと感じた。 | 本条例において、県(警察)の対応までは規定していませんが、県暴力団排除条例第8条で警察官による保護措置を規定しています。 そこでは、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずることとしています。 本条例においては、市の責務として関係機関及び関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進することといしています。 |
関連資料(意見募集時の素案など)
「滑川市暴力団排除条例」の概要 (PDFファイル: 100.9KB)
「滑川市暴力団排除条例の制定について」(フロー図) (PDFファイル: 313.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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ファクス:076-475-6299
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更新日:2018年06月07日