期日前投票

更新日:2018年02月08日

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1.期日前投票制度

投票日に投票所に行けない人は、投票日前に投票をすることができます。
これまでの不在者投票制度と異なり、記載した投票用紙を封筒に入れずに直接投票箱に入れることができるようになり、投票が簡単になりました。

2.期日前投票ができる人

期日前投票ができる人は、投票日に次のような理由のために投票所に行けないと見込まれる人です。

  • 仕事などに従事している人
  • 用事・旅行・レジャー等のため、外出する人
  • 病気やけが、妊娠、身体障害等により外出が困難である人
  • 離島など交通の不便な場所に居住又は滞在している人
  • 選挙期日(投票日)当日までに今の住所から市外へ引っ越すあるいは、引っ越している人
    (市長または市議会議員の選挙については、選挙権を喪失するため投票できません。)
  • 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難である人

期日前投票期間中に満18歳になる人は、不在者投票となります。

3.期日前投票のできる期間等

  • 期間 公(告)示日の翌日から投票日の前日まで
    公(告)示日当日には投票できませんのでご注意ください。
  • 時間 午前8時30分~午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日も同じです。)
  • 場所 滑川市役所東別館(旧市民会館)1階会議室(但し、変更となる場合があります。)

4.投票の手続き

期日前投票所にお越しの際に宣誓書を記載していただくほかは、通常の投票と同じです。
投票所入場券が届いているときは、入場券をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・監査委員事務局

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231

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