選挙人名簿
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1. 選挙人名簿
選挙権をもっていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
市の選挙管理委員会が、登録の要件に該当する人を市の住民基本台帳に基づいて調製し、職権で登録します。
選挙人名簿に一度登録されると、登録から抹消される事由が生じない限り、永久に登録されます。
2. 登録の時期と要件
市の選挙管理委員会が選挙人名簿を登録する時期と要件には、次の二つがあります。
- 定時登録(年4回)
選挙の有無に関係なく、毎年3・6・9・12月の1日を基準日として、満18歳以上で、市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上登録されている人を、新たに登録します。
令和6年12月1日現在名簿登録者数(PDFファイル:35.3KB)
- 選挙時登録(選挙が実施されるとき)
公(告)示日の前日を基準日として、定時登録の要件に該当する人のほか、投票日までに満18歳になる人で、市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上登録されている人を、新たに登録します。
3.登録の抹消事由
次の事由に該当することとなったときは、市の選挙人名簿から登録が抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村に転出後4ヶ月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべき者でなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・監査委員事務局
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231
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更新日:2024年12月02日