国民年金保険料の学生納付特例申請について

更新日:2023年03月01日

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学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の額は問いません。

1.令和6年度から猶予の申請をしたい方

4月から申請(4月以降に20歳になる方は誕生日の前日から受付)できます。

在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。

2.令和5年度に猶予を受けた方

学生納付特例制度で令和5年度に保険料納付を猶予され、令和6年度も在学予定の方には、3月末に日本年金機構から、はがき形式の申請書が届きます。

引き続き同じ学校に在学する方は、はがきに必要事項を記入して返送すれば、令和6年度の学生納付特例の申請となります(この場合、在学証明書や学生証の写しの添付は不要)。

※はがきが届かなかった方や、在学する学校に変更がある方は、在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。

※猶予を承認された方が、承認期間途中の退学等で学生でなくなった場合や、令和6年度に学生納付特例制度を利用せずに保険料を納付したい場合は、魚津年金事務所(0765-24-5153)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:314(市民係))
ファクス:076-475-1245

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