指定給水装置工事事業者のみなさんへ(更新手続きのご案内)
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。
この法改正により、指定の有効期限が無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者のみなさんにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
更新(新規)手続きに係る事務手数料は、5,000円です。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、更新の手続きをお願いいたします。
※更新申請を行わなければ、その期間の経過によって指定の効力を失います。
指定の有効期限(指定の更新期間)
更新順 |
当初指定を受けた年月日 |
指定の有効期限(指定の更新時期) (施行日令和元年10月1日) |
1回目 | 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで |
改正法施行日の前日から令和2年9月29日まで(1年間) |
2回目 | 平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 改正法施行日の前日から令和3年9月29日まで(2年間) |
3回目 | 平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 改正法施行日の前日から令和4年9月29日まで(3年間) |
4回目 | 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 改正法施行日の前日から令和5年9月29日まで(4年間) |
5回目 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで |
改正法施行日の前日から令和6年9月29日まで(5年間) |
更新案内の送付
指定の更新期間の対象者に郵送します。
必要提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定更新申請書
- 欠格条項に該当しない者であることを誓約する誓約書
- 法人の場合は、定款または履歴事項全部証明書。個人の場合は、住民票の写し
- 機械器具調書(写真)
- 給水装置工事主任技術者選任届・解任届
- 給水装置工事主任技術者名簿及び免状の交付番号の写し
- 事業所平面図、位置図及び事務所写真 等
更新(新規)手続きに係る手数料
5,000円
更新日:2020年05月08日