国民年金保険料の学生納付特例申請について
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学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の額は問いません。
1.令和7年度から猶予の申請をしたい方
4月から申請(4月以降に20歳になる方は誕生日の前日から受付)できます。
在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。
2.令和6年度に猶予を受けた方
学生納付特例制度で令和6年度に学生納付特例の承認を受けられ、令和7年度も在学予定の方には、3月末に日本年金機構から、はがき形式の申請書が届きます。
引き続き同じ学校に在学する方は、はがきに必要事項を記入して返送すれば、令和7年度の学生納付特例の申請となります(この場合、在学証明書や学生証の写しの添付は不要)。
※はがきが届かなかった方や、在学する学校に変更がある方は、在学証明書か学生証を持参の上、窓口で申請してください。
※学生納付特例を承認された方が、承認期間途中の退学等で学生でなくなった場合や、令和7年度に学生納付特例制度を利用せずに保険料を納付したい場合は、魚津年金事務所(0765-24-5153)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:314(市民係))
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年04月01日