年金の種類

更新日:2023年04月01日

ページID : 2486

老齢基礎年金

受給要件

 保険料を納めた期間、免除された期間、厚生年金や共済組合の加入期間等を合算して10年以上ある人が65歳から受給できます。なお、希望によって、60歳から64歳の間でも減額された額で受給することができます。この場合、65歳以降も減額された額で支給されますので、請求は慎重にしてください。
 平成29年8月1日より受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮されました。

詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。⇒https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/index.html

年金額(令和6年度)

 816,000円(40年間納付したとき)

障害基礎年金

受給要件

 国民年金加入中に病気やケガで障害者になったとき、本人の請求により受給できます。ただし、一定の保険料納付要件があります。
 また、20歳前の病気やケガで障害者になった場合も、20歳になると障害基礎年金を請求できます(この場合は、本人の所得制限があります)。

年金額(令和6年度)

 1級 1,020,000円
 2級 816,000円
 (18歳未満の子がいるときは子の加算額が加算されます)

遺族基礎年金

受給要件

 国民年金の加入者、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件があります。
 (子とは、18歳到達年度末までにある子、または20歳未満の子で障害年金の障害等級1級2級をもつ子)

年金額 (令和6年度)

〈子が1人の配偶者が受ける場合〉1,050,800円
 基本額 816,000円に子の加算額を加えた額
〈子だけが受けとるとき〉
 子が1人のときは816,000円、子が2人以上いるときは、2人目の子は234,800円、3人目以降は1人につき78,300円の加算額を加え、年金を受ける子の人数で割った額が1人当たりの額

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:314(市民係))
ファクス:076-475-1245

メールでのお問い合わせはこちら