国民年金保険料の免除・納付猶予制度について
国民年金には、収入の減少や失業等で保険料を納めることが困難な場合、申請により承認されると保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
以下の方はこの制度の対象外です。詳しくは該当ページをご確認ください。(日本年金機構ホームページ)
・学生の方…学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
・生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方…法定免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html
「保険料免除(全額免除・一部免除)制度」
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
「納付猶予制度」
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
退職(失業等)による特例免除
退職(失業)された方は、その方の前年所得に関わらず免除・納付猶予を受けられます。
失業の事実が確認できる証明書類の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)を添付してください。
なお、過去に同一の失業などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる証明書類を添付したことがある場合は、改めて添付する必要はありません。
申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)が申請できます。基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類をお持ちください。
・マイナポータルを利用した電子申請もできます。
・原則、毎年の申請が必要です。ただし、失業等以外で全額免除・納付猶予の承認を受けた方が翌年以降も継続して申請を希望する場合は、改めての申請は不要です。
制度の詳細につきましては、日本年金機構のホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1304(内線:314(市民係))
ファクス:076-475-1245
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更新日:2025年10月20日