国民健康保険税について

更新日:2023年06月28日

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国民健康保険税の税率

令和5年度の税率等は、次のとおりです。 

国民健康保険税の税率
区分 内容 税率等 税率等 税率等
    基礎(医療)分
(0歳から
74歳まで)
後期高齢者
支援金分

(0歳から
74歳まで)
介護分
(40歳から
64歳まで)
所得割額 前年中の総所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額の合計額から基礎控除額を引いた金額 6.8 % 2.0 % 2.0 %
均等割額 被保険者(国保加入者)
1人につき
25,500円 6,000円 8,000円
平等割額 1世帯につき 23,400円 6,600円 7,500円
課税限度額   650,000円 220,000円 170,000円
  •    国民健康保険税は「所得割額」、「均等割額」および「平等割額」の合算額です。
  •    国民健康保険税の上限額は87万円です。なお、40歳から64歳の被保険者は介護分も課税され、その場合の国民健康保険税の上限額は104万円となります。
  •    年度途中で加入、脱退された場合は、加入月から脱退月の前月までの国民健康保険税を月割で計算します。
  •    「基礎控除額」は、前年中の合計所得金額により変動します。(最高額43万円)

 

納税義務者

   国民健康保険制度では、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
   世帯主がほかの健康保険に加入されていても、ご家族が国民健康保険に加入されている場合は、『擬制世帯主』として国民健康保険税の納税義務が生じます。
   課税額は国民健康保険に加入している方の分のみです。

 

納税通知書

  1.    国民健康保険税の納税通知書は、原則7月に1年間分の納税通知書を送付します。途中から加入の場合は、別途、納税通知書を送付します。
  2.    年度途中に加入者の増減や総所得金額に変更があった世帯には、加入した月数で月割計算し、その都度国民健康保険税の変更通知を送付します。

 

納期

 1.普通徴収(口座振替または納付書)で国民健康保険税を納付いただく方

【令和5年度】 

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納付月日 7/31 8/31 10/2 10/31 11/30 12/25 1/31 2/29


 2.特別徴収(年金)で国民健康保険税を納付いただく方

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

※   上記納付月の年金受給日に、年金から天引きされます。

 

国民健康保険税の特別徴収(年金からの納付)について

   次の1から4のすべてにあてはまる世帯主の方は国民健康保険税を年金から納付していただくことになります。

  1.    世帯主が国民健康保険の被保険者である
  2.    世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
  3.    特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上である
  4.    国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない  


※   特別徴収への切り替えについては、申請不要です。
※   すでに特別徴収の世帯主の方でも、上記のいずれかの要件に当てはまらなくなった場合は、特別徴収
   が中止になる場合があります。
※   特別徴収の開始・中止については、事前に市から対象世帯の世帯主の方へご案内します。

 

特別徴収を希望されない場合

   特別徴収(年金からの納付)を希望されない方は、口座振替に納付方法を変更することができます。

【申請が必要です】

※ 手続の都合上、年金からの納付を中止するまで時間がかかる場合があります。

・既に国民健康保険税の口座振替の登録がある方

   下記リンクまたはQRコードを読み取り、リンク先のフォームから申請できます。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  

・国民健康保険税の口座振替の登録がない方

   税務課の窓口で、口座振替の登録と納付方法変更の申出を併せて手続してください。

   (手続に必要なもの:1.通帳、2.通帳の届出印、3.納税通知書)

軽減制度について

   前年の世帯所得に応じて、「均等割額」と「平等割額」のそれぞれ7割・5割・2割を軽減する制度があります。軽減を受けられる世帯へは軽減後の税額でお知らせしています。【申請不要です】
   所得の申告をされていない場合は軽減を受けることができません。

 

軽減の判定基準

   軽減については下記の基準で判定します。
      ⇒   A=「世帯主の所得」+「被保険者の所得」+「特定同一世帯所属者の所得」

▶  7割軽減
      A  ≦  43万円    〔 + ( 給与所得者等の数 - 1 ) × 10万円 〕 (※)

▶  5割軽減
      A  ≦  43万円 + 29万円 × ( 被保険者数 と 特定同一世帯所属者数 の合計 )
                            〔 + ( 給与所得者等の数 - 1 ) × 10万円 〕 (※)
▶  2割軽減
      A  ≦  43万円 + 53万5千円 × ( 被保険者数 と 特定同一世帯所属者数 の合計)

                            〔 + ( 給与所得者等の数 - 1 ) × 10万円 〕 (※)

(※)  上記の〔    〕内の計算は、「給与所得等の数」が2人以上の場合に限り、加算します。

 

☆   特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、継続して同一世
   帯に所属する方のことです。

☆   軽減の判定基準で使用する所得は、国民健康保険税額を計算するときに使用する所得とは以下の点で
   異なります。
      (1)   65歳以上の公的年金受給者の場合、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は当
           該年金所得金額)を控除した金額で判定します。
      (2)   分離課税の譲渡所得は、特別控除を適用する前の金額で判定します。
      (3)   専従者給与は、支払者の所得とし、経費として控除しないものとして判定します。

☆   「給与所得者等の数」とは、世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、給与所得もしくは公的
   年金等に係る所得のいずれかを有する方と、両方を有する方の合計人数のことです。

☆   令和5年度は、被保険者数等に乗ずべき金額が、5割軽減は28万5千円 → 29万円に、2割軽減は
   52万円 → 53万5千円に変わりました。

非自発的失業者の軽減について【申請が必要です】

   倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険税が減額になる場合があります。
   前年中の給与所得を100分の30とみなして、税額を計算します。
   軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末です。

 

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減について

   75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。それに伴い、以下のような条件の場合、国民健康保険に加入する方の国民健康保険税が減額されます。

国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行される場合【申請不要です】

  1.    国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成および世帯所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けることができます。
  2.    同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度へ移行したために、国保単身世帯となる場合は、保険税のうち平等割(介護分を除く)が、5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1減額(特定継続世帯)になります。  

 

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行され、その被扶養者で65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入される場合【申請が必要です】

  1.    「所得割額」が免除、資格取得後2年に限り「均等割額」が半額になります。
  2.    旧被扶養者のみで構成される世帯については、さらに「平等割額」が半額になります。  

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について【申請不要です】

   未就学児に係る均等割額の5割が減額となります。なお、低所得軽減世帯については、軽減後の均等割額から5割が減額となります。

新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について

   新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は保険税が減免となります。
   【申請が必要です】

1.   新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
    ⇒全額免除

2.   新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入などが前年の10分の3以
   上減少することが見込まれる世帯の方など(その他にも要件があります)
    ⇒一部減額

※   詳しくは、こちらをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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