【後期高齢者医療制度】資格確認書の交付等について

更新日:2025年08月01日

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「資格確認書」について

令和7年度は、マイナ保険証の有無に関わらず、すべてのご加入者の皆さまへ新しい「後期高齢者医療資格確認書」を郵送しました。有効期間は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までとなります。

医療機関等を受診する際には、資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。

医療機関受診時の窓口負担(1割、2割または3割)は、前年の所得等により判定されるため、変更となっている場合がありますので、ご注意ください。

※資格確認書とは、医療機関や薬局を受診する際に従来の被保険者証の代わりとして利用できるカードサイズのものです。

「資格確認書」の交付申請について

資格確認書を紛失した際は、申請により資格確認書を再発行します。

※親族等の法定代理人のほか、介助者などの代理申請が可能です。

(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)

【その他の理由で資格確認書の交付を希望する場合】

以下の理由により資格確認書の交付を希望される方は、申請により資格確認書を交付します。

○資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項についても記載したい方

○マイナ保険証をお持ちの方で、いずれかに該当する方

・要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

※親族等の法定代理人のほか、介助者などの代理申請が可能です。
  (別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

令和6年12月2日から、被保険者証の新規発行終了にあわせて、「限度額認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。すでに限度額適用区分の認定を受けており、令和7年8月以降も対象となる方には、令和7年8月以降に使用する資格確認書に限度額区分が記載(併記)されています(申請不要)。

 

【住民税非課税世帯の方】
自己負担限度額(月額)や入院時の食事代が軽減されます。ただし、世帯構成員に住民税未申告の方がいる場合は、申告により区分が変わる場合があります。


【現役並み所得者(窓口負担が3割)で、住民税課税所得が690万円以上の被保険者が いない世帯の方】
医療機関窓口で支払う自己負担(月額)が限度額まで減額されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を医療機関等に提示し、限度額情報の提供に同意することで、認定証がなくても窓口での支払いが自己限度額までになります。

新たに認定証を必要とされる方

申請により、自己負担限度額の適用区分が記載された「資格確認書」を発行します。医療機関等に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

※自己負担限度額の適用区分が変更となったとき
    マイナ保険証の有無にかかわらず、令和6年8月1日以降に認定証の交付を受けていれば、申請によらず自己負担限度額の適用区分を記載した「資格確認書」を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保健課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1339(医療保険係)、076-475-1429(介護保険係)
ファクス:076-475-1245

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