後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年02月02日

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後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対し、保険料を算定し、負担していただきます。令和5年度の保険料率等は、次のとおりです。(保険料率は県内で統一されており、2年ごとに見直されます。)

保険料の計算

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

                                 
 保険料  =  均等割額  46,800円  +  所得割額  (総所得金額等−基礎控除額43万円)×8.82%
                         

  • 百円未満の端数は切り捨てになります。
  • 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」「給与収入−給与所得控除」「事業収入−必要経費」等で各種所得控除前の金額の合計です。
  • 保険料の限度額は66万円です。
  • 「基礎控除額」は、前年中の合計所得金額により変動します。(最高額43万円)

保険料の軽減

1.均等割額の軽減

世帯主と被保険者の方の総所得金額等が次の金額以下の世帯に属する方は、均等割額の7割、5割、2割の額が軽減されます。

 軽減割合 被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額  均等割額 
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 14,040円
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 23,400円
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 37,440円

軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」「給与収入−給与所得控除」「事業収入−必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、65歳以上の方の公的年金の収入の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。

 

※給与所得者等の数

同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。

2.被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

1.特別徴収(年金からのお支払い)

  • 年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収) となります。
  • 年金からの天引きで保険料を納めている方でも、申出により口座振替に変更することができます。 (滞納があった場合などは、別途ご相談となることがあります。)

2.普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)

  • 年金の受給額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により保険料を納めます。(普通徴収)
  • 年度の途中で75歳になり資格を取得された方などは、すぐに年金からの天引きとならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。口座振替を希望される場合は税務課へお問い合わせください。
  • これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

保険料の減免

災害、失業等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方の保険料の減免については、こちらをご覧下さい。

 

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。
保険料は納期内にきちんと納めましょう。

関連リンク

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税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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