第1号被保険者の介護保険料について
介護保険では、被保険者一人ひとりに対し、保険料を算定し、負担していただきます。令和7年度〜8年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料等は次のとおりです。(介護保険料の年額は3年ごとに見直されます。)
介護保険料の所得段階
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者等 ・住民税非課税世帯で本人の前年における課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 |
基準額 |
17,900円 【30,000円】 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で本人の前年における課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下の方 |
基準額 |
25,000円 【39,300円】 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で本人の前年における課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準額 |
46,500円 【46,800円】 |
第4段階 | 本人が住民税非課税、かつ世帯の中に住民税課税者がいる方で本人の前年における課税年金収入額と合計所得金額の合計が80 万9千円以下の方 |
基準額 |
60,800円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税、かつ世帯の中に住民税課税者がいる方で本人の前年における課税年金収入額と合計所得金額の合計が80 万9千円超の方 |
基準額 |
71,500円 |
第6段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額120万円未満)の方 |
基準額 |
78,700円 |
第7段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額120万円以上210万円未満)の方 |
基準額 |
89,400円 |
第8段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額210万円以上320万円未満)の方 |
基準額 |
107,300円 |
第9段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額320万円以上400万円未満)の方 |
基準額 |
121,600円 |
第10段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額400万円以上500万円未満)の方 |
基準額 |
125,100円 |
第11段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額500万円以上600万円未満)の方 |
基準額 |
128,700円 |
第12段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額600万円以上700万円)の方 |
基準額 |
132,300円 |
第13段階 |
本人が住民税課税(前年の所得金額700万円以上)の方 |
基準額 |
139,400円 |
※第1から第3段階までの低所得者の高齢者に対し、平成27年度以降、公費で軽減を実施しており、【 】は軽減前の額です。
保険料の納め方
1.特別徴収(年金)からのお支払い
- 年金の受給額が年額18万円以上(月額15,000円以上)の方は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収) となります。
- 特別徴収となった場合は年金天引きが優先され、口座振替に納付方法を変更することができません。
※特別徴収の対象となる年金は老齢年金(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
2.普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)
- 年度の途中で65歳になり資格を取得された方などは、すぐに年金からの天引きとならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。口座振替を希望される場合は税務課へお問い合わせください。
- 令和6年10月7日からWebからの申込みができるようになりました。 申込みは下記のリンクより手続きをお願いします。(印鑑不要)
送付先を変更したいとき
介護保険料の納税通知書の送付先を変更したい場合は税務課にて納税通知書等送付先変更届を提出することで変更が可能です。
本人確認書類(運転免許証等)をご持参の上、税務課でお手続きをお願いします。
介護保険料を滞納したとき
災害など、特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
納期限をすぎると |
督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。 |
1年以上滞納すると |
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。 申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。 |
1年6ヶ月以上滞納すると |
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。 |
2年以上滞納すると |
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。 |
保険料の減免
災害、失業等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1265(市民税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2025年03月01日