令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で滑川市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で、ほかの収入が無い場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 38万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 38万円(給与所得控除額55万円) |
課税(第6段階) |
※給与収入のみの場合、滑川市では103万円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1265(市民税係)
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年06月01日