独自利用事務について

更新日:2018年11月14日

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独自利用事務とは

 地方公共団体は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)で定められた事務において、マイナンバーを利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、税又は防災に関する事務等で条例で定めるもの(以下「独自利用事務」という。)についても、利用が認められています。
 当市では、滑川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第19号)において、8件の事務を独自利用事務として規定しています。

 

 

独自利用事務における情報連携

 独自利用事務について、国・県・他市町村等とマイナンバーに関連付けられた特定個人情報のやりとり(情報連携)を行う場合は、個人情報保護委員会の規則に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出して承認を受ける必要があります。

現在、滑川市において届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のサイトで確認できます。

独自利用事務システム届出書検索サービス(個人情報保護委員会:滑川市)(外部サイト)

 

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