令和6年度個人住民税(市・県民税)における定額減税について

更新日:2024年05月27日

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制度の概要

令和6年度の税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

次の合計金額とします。

1.本人:1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は除きます。

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

定額減税の実施方法

その他注意事項

令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税は、令和6年分の情報をもとに、令和7年度の個人市・県民税所得割額より1万円減税します。

関連サイト

定額減税についての詳細は、内閣官房のホームページなど以下のサイトもご覧ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
所得税の定額減税について
個人住民税の定額減税について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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