軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に対してかかる税金であり、普通税として市政全般に幅広く活用されています。
環境に良い軽自動車の普及促進のため、令和元年10月1日から、軽自動車(二輪を除く)を
取得する際に「環境性能割」が課税されています。
なお、現行の軽自動車税は、「種別割」として、引き続き課税されます。
よって、軽自動車税は「環境性能割」「種別割」の2つで構成されることになります。
納税義務者
毎年4月1日時点で市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有する方です。
現在使用しているかによらず、所有されている方に対して課税されます。
環境性能割(令和元年10月から創設)
新車・中古車を問わず、通常の取得価格が50万円を超えるものに課税されます。
環境性能割の創設により、県税である自動車取得税は廃止されています。
納税手続きはこれまでの自動車取得税と同様、販売店などを通じて納めます。
-軽自動車の環境性能割の税率-
区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・天然ガス自動車など | 非課税 | ||
ガソリン車及び ガソリンハイブリット車 ※1 |
令和12年度燃費基準+75%達成 (令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
非課税 | |
令和12年度燃費基準+60%達成 (令和2年度燃費基準達成車両に限る) |
1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準+55%達成 |
2% | 1% | |
上記以外の車両 | 2% |
※1 平成30年排出ガス規制50%低減又は、平成17年排出ガス規制75%低減に限る。
臨時的軽減として、
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、環境性能割の税率が1%が軽減されます。
軽自動車税(種別割)
税額は、車種や排気量などで異なります。
平成28年度より地方税法の改正に伴い、税額が変更されています。
-原動機付自転車、小型特殊自動車など-
種別 |
税額 |
|
原動機付自転車 |
総排気量50CC以下 又は定格主力0.6キロワット以下のもの |
2,000円 |
総排気量50CC超90CC以下 又は定格出力が0.6キロワット超0.8キロワット以下 |
2,000円 |
|
総排気量90CC超 又は定格出力が0.8キロワット超 |
2,400円 |
|
特定小型原動機付自転車 |
定格出力が0.6キロワット以下 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 最高速度20km/h以下 |
2,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
二輪の軽自動車 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
6,000円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
トレーラー |
3,600円 |
-軽自動車-
種別 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪 ・乗用 |
営業 用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
四輪 ・ 貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※新規検査を受けた日は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認することができます。
※軽自動車税には、普通自動車と異なり月割還付はありませんので、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをされたとしても、1年分の税金を納める必要があります。
グリーン化特例について
○適用期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日
○適用内容 適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
○税額 次のとおりです。適用された翌年以降は通常の税率となります。
車種 | 税率 | ||||
電気自動車 天然ガス自動車 |
基準1※ | 基準2※ | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪・乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
四輪・貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
※基準1・・・令和12年度燃費基準+90%達成の三輪以上、乗用・営業用のもの
※基準2・・・令和12年度燃費基準+70%達成の三輪以上、乗用・営業用のもの
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2023年07月04日