個人住民税の特別徴収について
事業所の方へ
個人住民税の特別徴収について
滑川市は、従来から、県及び県内の他市町村と連携して給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいるところです。
平成29年度から、富山県内のすべての市町村にて、個人住民税の特別徴収を完全実施しています。
事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収事務の詳細については、次のリンクをご覧ください。
個人住民税特別徴収の事務手引き (PDFファイル: 2.1MB)
取組みの目的・メリット
法令順守による賦課徴収の公平性を確保することが目的であり、次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性の向上が図られます。
- 事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の個人住民税を納税するため、納付の手間が省け、かつ納め忘れを防ぐことができます。
- 納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの納税額が少なくなります。
特別徴収制度について
従業員(給与所得者)の個人住民税は、原則、給与からの特別徴収(給与天引き)によって徴収することとなっています。
毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書をもとに、特別徴収対象者を決定し5月に納税通知書(6月~翌年5月分)を事業所へ送付しますので、対象者の給与から徴収し納入してください。
なお、年度途中に税額の変更があった場合は変更通知書を送付いたしますので、変更後の税額を徴収し納入してください。
給与からの特別徴収にかかる手続きについては以下のとおりです。
退職等により特別徴収することができなくなった場合
給与の支払いを受けなくなった日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。未徴収税額を普通徴収に切替え、本人に納税通知書を送付します。
- 1月以降に退職する場合は、原則、一括徴収(当該年度の未徴収税額を全額徴収)することが義務付けられています。(6月~12月に退職する場合は、本人の申し出があり退職手当などから徴収可能であれば一括徴収してください。外国人従業員が帰国される場合は退職する時期に関わらず一括徴収にご協力ください。)
- 異動届は速やかに提出をしてください。提出がないと、未徴収税額は事業所の滞納額となり滞納処分を受ける場合もあります。また、普通徴収への切替が遅れると納税者が1回で支払う金額が大きくなるため、納税者本人にも迷惑がかかります。
転勤(転職)等により次の勤務先で特別徴収を継続する場合
「給与所得者異動届出書」を記入して、新勤務先に回付してください。
新勤務先において届出書下段「転勤等による特別徴収届出書」を記入し、速やかに提出してください。
就職等により普通徴収から特別徴収に変更する場合
本人に送付された納税通知書をよくご確認のうえ「特別徴収切替依頼書」を提出してください。
納期の過ぎた普通徴収税額については特別徴収に切替できません。
事業所の所在地や名称が変更になる場合
特別徴収を行っている事業所の所在地や名称が変更になる場合は速やかに特別徴収義務者の指定書冊子に綴ってある「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 87.9KB)
特別徴収税額の納期の特例について
個人住民税の特別徴収は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、納期の特例とは、従業員が常時10人未満(市外従業員やアルバイト等を含める)の場合、従業員の毎月の給料から特別徴収(天引き)した金額を事業所側で保管し、年2回にまとめて納付することができる制度です。
- 6月から11月までの間の給料から天引きした個人住民税…12月10日
- 12月から翌月5月までの間の給与から天引きした個人住民税…翌年6月10日
制度のご利用を希望される場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書を提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 70.6KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 13.3KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(記入例) (PDFファイル: 99.0KB)
従業員の人数が10人以上となった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた事の届出書の提出が必要となります。
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた事の届出書 (PDFファイル: 56.5KB)
特別徴収税額通知について
令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります。概要は以下のとおりとなりますが、詳細については、eLTAXホームページも併せてご覧ください。
1.納税義務者用通知
・電子データでの受取を選択できるようになります。
・電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配付するための体制が必要です。
2.特別徴収義務者用通知
・「電子データ(副本)と紙(正本)」での受取はできなくなります。
・「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」どちらかでの受取になります。
関連リンク
個人住民税の特別徴収完全実施(特別徴収義務者の一斉指定)について
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月15日