個人住民税の年金からの特別徴収(引落し)について
個人住民税の年金からの特別徴収制度は、高齢化社会の進展に伴い、年金を受給する高齢者の増加が見込まれるため、納税の便宜や市町村の事務の効率化を図る観点から、平成21年度より導入されました。
制度の概要
この制度は、公的年金所得等に係る個人住民税を、厚生労働大臣などの公的年金の支払者が、納税者に支給される公的年金から個人住民税を引落し、納税者に代わって市へ直接納入します。
制度について(パンフレット) (PDFファイル: 1.4MB)
- 個人住民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。
- 年金からの特別徴収へ納付方法が変更になる場合、手続きは不要です。
- 年金からの特別徴収は、納税者の希望により選択することはできません。
対象となる方
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 当該年度の4月1日現在65歳以上で公的年金を受給している方
- 前年中の公的年金等所得にかかる個人住民税の納税義務のある方
- 介護保険料が公的年金から引落しされている方
特別徴収(引落し)される年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。
特別徴収(引落し)される税額
前年中の公的年金所得(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など)に係る個人住民税額が対象となります。
なお、給与所得や事業所得などにかかる個人住民税は、年金からの特別徴収と併せて、給与からの特別徴収(引落し)、または納付書や口座振替にて納付をしていただきます。
平成28年10月以後の特別徴収については、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月分)は前年度分の公的年金などの所得に係る年税額の2分の1に相当する額となります。
徴収方法のイメージ
特別徴収1年目
普通徴収 | 特別徴収 | ||||
徴収時期 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | ||||
徴収方法 | 納付書または口座振替 | 年金からの引落し |
特別徴収2年目
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | |||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
2,000円 | 2,000円 |
前年度年税額60,000円÷6 |
(年税額-仮徴収額)÷3 | |||||
徴収方法 | 年金からの引落し |
特別徴収3年目
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | |||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
前年度年税額36,000円÷6 | (年税額-仮徴収額)÷3 | |||||
徴収方法 | 年金からの引落し |
森林環境税の特別徴収について
令和6年度から森林環境税の課税が始まります。それに伴い、公的年金等に係る所得のみを有する方については、森林環境税が公的年金から特別徴収されます。ただし、令和5年度に個人住民税が特別徴収されていた方で、
令和6年度仮徴収額(4・6・8月の天引き額)>令和6年度個人住民税決定額
となった場合などは、特別徴収ではなく普通徴収(納付書や口座振替)で納付いただくことになります。
特別徴収が中止になる場合
以下のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収が中止になります。
- 年金の支給停止
- 介護保険料の年金引落しの中止
- 滑川市外への転出
- 年金から特別徴収される税額の変更
転出または年金からの特別徴収税額の変更の場合、一定の要件の下では、年金からの特別徴収は継続します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2024年11月15日