市・県民税(住民税)の年金からの特別徴収(引落し)について

更新日:2023年11月29日

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 住民税の年金からの特別徴収制度は、高齢化社会の進展に伴い、年金を受給する高齢者の増加が見込まれるため、納税の便宜や市町村の事務の効率化を図る観点から、平成21年度より導入されました。

制度の概要

 この制度は、公的年金所得等に係る住民税を、厚生労働大臣などの公的年金の支払者が、納税者に支給される公的年金から住民税を引落し、納税者に代わって市へ直接納入します。

  • 住民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。
  • 年金からの特別徴収へ納付方法が変更になる場合、手続きは不要です。
  • 年金からの特別徴収は、納税者の希望により選択することはできません。

対象となる方

 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 当該年度の4月1日現在65歳以上で公的年金を受給している方
  • 前年中の公的年金等所得にかかる住民税の納税義務のある方
  • 介護保険料が公的年金から引落しされている方

特別徴収(引落し)される年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。
 障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。

特別徴収(引落し)される税額

 前年中の公的年金所得(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など)に係る住民税額が対象となります。
 なお、給与所得や事業所得などにかかる住民税は、年金からの特別徴収と併せて、給与からの特別徴収(引落し)、または納付書や口座振替にて納付をしていただきます。
 平成28年10月以後の特別徴収については、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月分)は前年度分の公的年金などの所得に係る年税額の2分の1に相当する額となります。

徴収方法のイメージ

特別徴収1年目

前年の収入が年金のみで、住民税年額が60,000円の場合
  普通徴収 特別徴収
徴収時期 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
年税額の4分の1 年税額の6分の1
徴収方法 納付書または口座振替 年金からの引落し

 

特別徴収2年目

前年の収入が年金のみで、住民税年額が36,000円の場合
  特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
徴収時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

10,000円

10,000円

10,000円

2,000円

2,000円 2,000円

前年度年税額60,000円÷6

(年税額-仮徴収額)÷3
徴収方法 年金からの引落し

 

特別徴収3年目

前年の収入が年金のみで、住民税年額が36,000円の場合
  特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
徴収時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円 6,000円
前年度年税額36,000円÷6 (年税額-仮徴収額)÷3
徴収方法 年金からの引落し

 

森林環境税の特別徴収について

 令和6年度から森林環境税の課税が始まります。それに伴い、公的年金等に係る所得のみを有する方については、森林環境税が公的年金から特別徴収されます。ただし、令和5年度に住民税が特別徴収されていた方で、

 令和6年度仮徴収額(4・6・8月の天引き額)>令和6年度住民税決定額

となった場合などは、特別徴収ではなく普通徴収(納付書や口座振替)で納付いただくことになります。

特別徴収が中止になる場合

 以下のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収が中止になります。

  • 年金の支給停止
  • 介護保険料の年金引落しの中止
  • 滑川市外への転出
  • 年金から特別徴収される税額の変更

 転出または年金からの特別徴収税額の変更の場合、一定の要件の下では、年金からの特別徴収は継続します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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