給与収入に対する税金
住民税が非課税となる基準は自治体によって異なります。
滑川市での市県民税の課税・非課税の判定表は下表のとおりです。
また、配偶者控除の対象・非対象の判定表にもなっています。
(給与収入のほかに所得のある方や、配偶者控除・扶養控除の適用を
受けている方はこの表は使用できませんので、ご了承ください。)
個人住民税についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
⇒個人住民税について
所得金額 (給与収入) |
市県民税 均等割 |
市県民税 所得割 |
配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
---|---|---|---|---|
38万円以下 (93万円以下) |
非課税 | 非課税 | 対象 ※1 |
対象外 |
38万円超45万円以下 (93万円超100万円以下) |
課税 | |||
45万円超48万円以下 (100万円超103万円以下) |
課税 | |||
48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) |
対象外 | 対象 | ||
133万円超 (201万5,999円超) |
対象外 |
※1納税義務者(控除を受ける方)の合計所得金額が1,000万円以下の場合
市県民税均等割
前年に一定以上の所得を有する場合、均等に課税される税
- 令和6年度~:4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)
【参考】平成26年度~令和5年度:5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)
- 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源確保のため、臨時措置として市・県民税の均等割額に各500円が加算されます。(平成26〜令和5年度) ←終了しました
- とやまの森づくりのために「水と緑の森づくり税」として、県民税均等割額に500円が加算されています。
(平成19〜令和8年度)
- 前年中の所得金額が38万円(給与収入93万円)以下の場合はかかりません。
※ 令和6年度から、市・県民税均等割とあわせて「森林環境税」(国税)の課税が始まります。
1人年額1,000円を負担することになります。
詳しくは、こちら(個人住民税について)をご覧ください。
市県民税所得割
前年の所得金額に応じて課税される税
・一律課税標準額の10%です。(市民税6%、県民税4%)
・前年中の所得金額が45万円(給与収入100万円)以下の場合はかかりません。
配偶者特別控除
配偶者控除の適用が受けられない方でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けることができます。
納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
48万円超100万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超1,667,999円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 (1,667,999円超1,751,999円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 (1,751,999円超1,831,999円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 (1,831,999円超1,903,999円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 (1,903,999円超1,971,999円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 (1,971,999円超2,015,999円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 (2,015,999円超) |
0円 |
カッコ内は給与所得だけの場合の収入金額です。
合計所得金額は、純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の全ての所得の合計額です。
納税義務者の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2022年10月05日