市たばこ税について

更新日:2019年10月25日

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市たばこ税は、製造たばこの製造者または卸売販売業者などが、滑川市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。たばこを購入された方が直接税金を納めるわけではありませんが、消費税などと同じように、たばこの価格の中にこの税金が含まれて販売されています。

市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は限定されていませんが、市民の皆様の生活に欠かすことのできない様々な施策に有効活用させていただいております。

たばこはなるべく市内で購入いただくとともに、健康と喫煙マナー向上にも心がけてください。

税率

期間  税率(1,000本当たり)
平成30年10月1日~令和2年9月30日  5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 

令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6品目)については、特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。  

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の課税区分が新設されるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。詳細については以下のホームページをご覧ください。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げ時点において、販売用のたばこを一定数量以上所持する販売業者に対して、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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