固定資産税について

更新日:2022年10月17日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  • 土地
     登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋
     登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産
     償却資産課税台帳に所有者として登録されている人


 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、

構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
船舶
航空機
車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。

(2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

  • 問い合わせ 税務課資産税係

(3)税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.5%) = 税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 なお、固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度です。)
 しかし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

令和4年度、令和5年度の価格の修正

土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり令和4年度、令和5年度において基準年度(令和3年度)の価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行うことができます。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。

2.課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 土地 30万円
 家屋 20万円
 償却資産 150万円

税率

固定資産税の税率は、1.5%です。

3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

(4)減額措置等について

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外(住宅1戸あたり200平方メートルを超えて住宅の床面積の10倍までの部分)の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)で、床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

 ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
 イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

問い合わせ

税務課資産税係

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〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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