固定資産税の縦覧・閲覧制度について
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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
概要
縦覧とは、固定資産税(土地または家屋)の納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにし、価格が適正であるか確認できる制度です。
土地に係る納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋に係る納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧することができます。
縦覧期間(令和7年度)
令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※8時30分から17時15分まで
縦覧場所
税務課資産税係窓口(市庁舎本館1階6番窓口)
縦覧できる方
- 土地または家屋を所有する納税者
- 納税者と同居の家族
- 納税者の相続人
- 納税者の代理人
※土地または家屋の所有者であっても、免税点未満などで税額が0円の場合は納税者ではないため、縦覧はできません。
手数料
無料
その他
- 縦覧帳簿のコピーやカメラ等で撮影すること、指定された場所以外への持ち出しはできません。
- 内容を記録したい場合は、メモによりおこなうようにお願いいたします。
固定資産税課税台帳の閲覧について
概要
閲覧とは、自己の固定資産(土地・家屋・償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項(価格や課税標準額等)を固定資産課税台帳の閲覧により確認できる制度です。
また、土地や家屋を借りている人についても、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
閲覧期間
随時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの休日を除く)
※8時30分から17時15分まで
閲覧場所
税務課資産税係窓口(市庁舎本館1階6番窓口)
閲覧できる方
- 納税義務者(土地または家屋の所有者など)
- 納税義務者と同居の家族
- 納税義務者の相続人
- 納税義務者の代理人
- 借地・借家人(関係する固定資産部分のみ)
- 固定資産の処分をする権利のある方(関係する固定資産部分のみ)
手数料
300円(閲覧資料の交付を希望される場合は、手数料のほかに枚数x10円がかかります。)
※縦覧期間中は手数料がかかりません。(資料代のみ)
縦覧・閲覧の際に窓口にお持ちいただくもの
- 納税(義務)者:運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの証明書など
- 相続人:相続関係が分かる戸籍など
- 代理人:委任者の押印がある委任状
- 法人:代表者印が押された委任状
- 借地、借家人など:賃貸借契約書など権利が確認できる書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2025年03月24日