特殊詐欺被害と消費者トラブルについて

更新日:2025年09月26日

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1.特殊詐欺被害などに要注意!

特殊詐欺被害とは、電話や訪問、メール、SNSなどを通じて、家族や公的機関(警察官や市役所職員等)などを名乗った犯人が様々な口実で被害者を信じ込ませた上で、

                    現金やキャッシュカードなどの金品

を直接受取、または、ATMを操作させて犯人の口座に振り込ませるなどしてだまし取る犯罪のことを指します。特殊詐欺の主な手口としては、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空料金請求詐欺、サポート詐欺、SNS型投資詐欺、SNS型ロマンス詐欺といったものがあります。

少しでも怪しいと感じたら、一人で考え込まずに、すぐに家族や警察、市役所などに相談し、被害にあわないように注意してください。

 

また、特殊詐欺被害などの犯罪とは異なる問題として、「消費者トラブル」というものがあります。

「消費者トラブル」とは、日常にひそむ、市民生活により密接した金銭トラブルなどの問題のことです。滑川市でも様々な相談が寄せられていますが、今回はその一例として、高額被害に陥りやすい

                    ・催眠商法(SF商法)

                    ・レスキュー商法

と呼ばれる問題商法についてご紹介します。

2.催眠商法(SF商法)とは

催眠商法とは、閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料または安価で販売するなどして集客をはかり、会場内の雰囲気を盛り上げたところで、最後に高額な商品を販売、契約させようとする商法です。高齢者の被害が多い悪徳商法となっています。

具体的には、販売員が楽しく親しみやすい話術などで巧みに会場内の雰囲気を盛り上げ、無料配布する品物を「欲しい人!」などと尋ねまわり、手を上げた客に次々と配るなどして客の購買意欲や競争意識をあおります。

そうして会場内の雰囲気を盛り上げることにより、「買わなくては損」といった催眠状態を作り出し、冷静な判断ができなくなった客に対して次第に高額な商品(業者が買わせたい商品)を紹介し、購入や契約をさせようとする手法が催眠商法です。

 

安価な日用品の販売や無料配布のほか、健康機器の無料体験、健康についての講座など様々な手法で集客を募ります。

商品を購入してしまった場合でも、特定商取引法の訪問販売に当たる場合などは、同法の定める書面受領日を1日目と起算して、8日以内であればクーリング・オフ(契約の撤回・解除)することができますので、まずは市役所や消費生活センターにご相談ください。

3.レスキュー商法とは

レスキュー商法とは、水回りやトイレの詰まり、害虫の駆除などといった日常生活でのトラブルの際に駆けつけるレスキューサービスに乗じて高額な請負工事料金などを請求する悪徳商法のひとつです。

事業者のウェブサイト上では「トラブル解決5,000円から」などと安価をうたって集客を募りますが、実際に作業依頼をすると、見積内容(作業内容や費用など)を明確に提示することなく、合意のないまま作業を行い、作業終了後に「出張料や高所作業費、人件費、時間外料金」といった様々な名目で料金を上乗せし、ウェブサイト上の料金とは乖離した高額請求をする手法のことを指します。

 

レスキュー商法にあった場合にも、クーリング・オフをすることができる場合がありますので、もしもトラブルにあった場合は、すぐに市役所や消費生活センターにご相談ください。

 

【連絡先】

    滑川市生活環境課:076−475−1374

    富山県消費生活センター:076−432−9233

    消費者ホットライン:188

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299

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