国民保護の取り組み-滑川市国民保護計画-

更新日:2021年09月01日

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標章

このマークは、国民保護措置を職務として行う人や措置を実施している場所や施設などを表す国際的な標章です。

市では、平成16年9月に施行された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)並びに平成18年3月に作成された富山県国民保護計画に基づき、武力攻撃などの事態において市民の皆さんの生命、身体および財産を保護するため、市民の皆さんの避難誘導や救援の方法、武力攻撃などに伴う災害への対処などの措置について定める「滑川市国民保護計画」を作成しました。

国民保護計画ってなあに?

「国民保護計画」とは、国、県、市町村が連携協力して、国民保護を実施する際の行動計画です。
市町村は、国が定める「基本指針」や都道府県が定める「都道府県国民保護計画」の内容に基づき、市町村ごとに「市町村国民保護計画」を作成することとなっています。

滑川市国民保護計画

滑川市における国民保護計画の内容は、次のとおりです。

表紙、目次

第1編 総論

  • 第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等
  • 第2章 国民保護措置に関する基本指針
  • 第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等
  • 第4章 市の地理的、社会的特徴
  • 第5章 市国民保護計画が対象とする事態

第2編 平素からの備えや予防

  • 第1章 組織・体制の整備等
  • 第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
  • 第3章 物資及び資材の備蓄、整備
  • 第4章 国民保護に関する啓発

第3編 武力攻撃事態等への対処

  • 第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置
  • 第2章 市対策本部の設置
  • 第3章 関係機関相互の連携
  • 第4章 警報及び避難の指示等
  • 第5章 救援
  • 第6章 安否情報の収集・提供
  • 第7章 武力攻撃災害への対処
  • 第8章 被災情報の収集及び報告
  • 第9章 保健衛生の確保その他の措置
  • 第10章 国民生活の安定に関する措置
  • 第11章 特殊標章等の交付及び管理

第4編 復旧等

  • 第1章 応急の復旧
  • 第2章 武力攻撃災害の復旧
  • 第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等

第5編 緊急対処事態への対応

用語集

滑川市国民保護協議会

市における国民保護措置に関し広く住民の意見を求め、市の国民保護に関する施策を総合的に推進するため、滑川市国民保護協議会条例に基づき、行政や関係機関の代表者並びに有識者を委員とする”滑川市国民保護協議会”を設置しています。
国民保護法の規定により、国民保護計画を作成する際は、あらかじめこの国民保護協議会に諮問することとされており、本市当初の国民保護計画の作成にあたり、平成18年の6月、10月及び平成19年2月の3回にかけて協議会を開催し、ご審議いただきました。
協議会における審議の概要は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-0573
ファクス:076-475-6299

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