下水道事業受益者負担金

更新日:2018年02月08日

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下水道施設が整備されると、整備された区域の方は下水道が利用できるようになります。
道路や公園のような公共施設と違い、下水道施設はこのように利用できる方が特定の区域の人に限られます。
したがって、公共下水道が整備されることにより、区域内の利益を受ける方々(受益者)に下水道の建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。

納めていただく方(受益者)

  • 下水道の整備された区域に土地を持つ方。
  • その土地に地上権や借地権などが設定されている場合は、その権利者が受益者となります。
  • 農地などは宅地になるまで賦課が保留されます。(負担金申告書提出時に申請が必要です。)

受益者負担金額

負担金額は1平方メートル当たり460円 × 土地面積(平方メートル)

納付方法

納付方法には、「分割納付」と「一括納付」の2通りがあります。

  • 「分割納付」は、負担金を12分割し、それを年4回(6・9・12・3月)、3年間で納めていただく方法です。
  • 「一括納付」は、初年度の第1期納期限内(6月30日まで)に全額を納めていただく方法です。この場合は、全納報奨金制度を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1465(上水道)、076-475-1467(下水道)
ファクス:076-475-3796

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