下水道使用料

更新日:2019年09月30日

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公共下水道(農業集落排水を含む)の使用をされますと、下水道管の清掃や修理、浄化センターでの汚水処理など、下水道施設の維持管理にかかる費用等に充てるため、排出される汚水量に応じた下水道使用料を毎月納めていただきます。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

汚水量の算定方法

水道水のみを使用(排出)する場合

毎月の上水道の検針水量が、1か月あたりの下水道の汚水量となります。

井戸水のみを使用(排出)する場合

居住する人数と浴槽(井戸水を使用するもの)の個数に応じて、1か月あたりの下水道の汚水量を次のとおり定めています。

1世帯2人までは8立方メートルで、3人目以降は1人あたり4立方メートルを加算します。

浴槽は1個あたり4立方メートルを加算します。

具体例として、4人世帯で浴槽が1個のご家庭は、2人までの8立方メートルに、3人目以降の2人分で8立方メートルが加算され、さらに浴槽分で4立方メートルを加算しますので、合計で1か月あたり20立方メートルとなります。

水道水と井戸水を併用(排出)する場合

上水道の検針水量に、井戸水のみを使用する場合で算定した汚水量の2分の1を加算したものが、1か月あたりの下水道の汚水量となります。

井戸水を使用する場合の留意事項

井戸水分の汚水量は住民登録の世帯人数で算定していることから、次に示すような場合には届出が必要となります。ご不明な点なども含め、まずは上下水道課までご連絡をお願いします。

1.民登録の世帯人数と実際に居住する人数が異なる場合

(長期入院や入所中の方がいる、住民票を移さずに転出や転居している方がいる、住民登録のない方が住んでいる、など)

2.使用者(下水道使用料の納付者)の住所地と井戸水を使用する家屋の所在地が異なる場合

(使用者が別の場所に居住している、世帯全員が転出や転居をする、など)

3.戸水の使用を変更または廃止する場合

(お風呂を井戸水から水道に切り替えた、改築やリフォームで井戸水の使用を廃止した、など)

 

 

料金表(一般家庭等)

一般家庭等における1か月あたりの料金表
汚水量 使用料(税込)
8立方メートルまで(基本料金) 1,205円
9立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき199円
21立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき209円
51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき235円
101立方メートルから 1立方メートルにつき252円


具体例として、汚水量が30立方メートルの場合は、8立方メートルまでの基本料金1,205円に、9立方メートルから20立方メートルまでの12立方メートルに199円を乗じた2,388円と、21立方メートルから30立方メートルまでの10立方メートルに209円を乗じた2,090円を加算して合計で5,683円になります。

納付方法

納付方法は口座振替または納付書払いとなります。

1.口座振替

毎月25日(休日の場合は金融機関の翌営業日)にご指定の口座から振替させていただきます。口座振替のご利用には申込書の提出が必要ですが、水道料金の納付に口座振替をご利用の場合は水道料金と併せて振替させていただきます。

2.納付書払い

毎月中旬に納付書を郵送いたします。毎月25日(休日の場合は金融機関の翌営業日)までに、納付書に記載の窓口でお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1465(上水道)、076-475-1467(下水道)
ファクス:076-475-3796

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