ごみの野焼き(屋外焼却)は禁止されています

更新日:2022年09月01日

ページID : 2044

ごみの野焼き(屋外焼却)は禁止されています

適切な焼却施設を使用せずにごみを屋外で焼却することを野焼きといいます。

プラスチックやタイヤなどの廃棄物を屋外で焼却すると、焼却時に発生する有害なガスが分解されず、周辺の生活環境に悪影響をあたえるばかりでなく、臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけたり、火災の危険性が生じるなど様々な問題が懸念されます。

このことから、ごみの野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で原則禁止されており、違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその併科に処せられます。

「毎年野焼きをしているけれども何も言われたことがない」
「周りの人も野焼きをしている」 などの理由で安易にごみを焼却することのないようにお願いします。

消防署への焼却行為の届出(富山県東部消防組合火災予防条例第84条)は、火災を予防するために設けられたもので、届出により、ごみの野焼きを合法化するものではありません。

適切な焼却施設とは、800℃以上の温度で焼却でき、助燃装置が付いており、外気と遮断してごみ投入ができるような構造になっているなど、法律で定める基準を満たす焼却炉をいい、一般の家庭用焼却炉、ブロック積み焼却炉、ドラム缶焼却炉、穴を掘っての焼却は上記基準を満たしません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(内線:331、332(生活安全係)、334、335(環境整備係))
ファクス:076-475-6299

メールでのお問い合わせはこちら