引越時の廃棄物や建築物解体時における残置物の適正な処理について
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引越の際、様々な廃棄物が発生します。特に日頃使っていないものが引越の機会に一度に大量に廃棄されることが多いと思います。家庭から発生する廃棄物は一般廃棄物に該当し、処理できるのは市が委託している業者(株式会社公生社)のみです。市が委託していない引越請負業者等が家庭から排出される廃棄物を引き取って運搬や処分をすることはできませんのでご注意ください。
引越する日の前から、排出する廃棄物の処理を計画的に進められるようお願いいたします。戸別収集(有料)もご活用ください。
建築物の解体・リフォーム工事等の際に、残された不用家具・家電等(「残置物」と言います)については、解体・リフォーム工事の前に残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、適正に処理する必要があります。
家庭の残置物は一般廃棄物に該当し、処理できるのは市が委託している業者(株式会社公生社)のみです。不要品回収業者や解体業者など市が委託していない業者が一般廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。
廃棄物の適正な処理をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1374(生活安全係、交通環境係)
ファクス:076-475-6299
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更新日:2021年03月23日