乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

更新日:2025年07月16日

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こども誰でも通園制度ロゴ

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労等の理由により保育が必要な方が利用する従来の保育制度とは別に、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度です。

通常の保育とこども誰でも通園制度の主な違い

  通常の保育 こども誰でも通園制度
対象児童

小学校就学前の乳幼児

保育所等に通園していない、0歳6ヶ月から満3歳未満児
就労要件等 一定時間以上の就労など、保育を必要とする理由のある方が利用可能 就労要件等を問わず利用可能
利用時間

就労状況等に応じ、次の区分で利用可能

標準時間…7:00〜18:00(11時間)

短時間…8:30〜16:30(8時間)

月一定時間利用可能

(目安…こども1人あたり月10時間まで)

利用料金 父母の市民税所得割の額の合計に基づき決定される保育料(月額)を毎月徴収 利用時間に応じた料金を都度徴収
利用申込方法 子育て応援課に入所申込を行い、利用調整後、決定された施設に入所

制度の利用申込を子育て応援課で行い、承認された後、利用したい施設に申込み

※こども誰でも通園制度は、月の利用時間に一定の制限があります。共働きなどの理由により日常的に保育を必要とする方は、従来どおりの入所申込が必要です。

保育所等への入所手続きについて

事業の目的

利用するこどもや保護者にとって、次のような効果が期待されています。

こどもにとって
  • 家庭とは異なる体験や、地域に初めて出ていって家族以外の人と関わる機会が得られます。
  • こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます。
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらします
保護者にとって
  • 地域の様々な社会的資源につながる契機となり、これにより様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなります。
  • 専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ自分のための時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。

一時預かりとの違いについて

こども誰でも通園制度と同様に、普段保育所等に通園していない方が利用できる制度として、「一時預かり」があります。

「一時預かり」が主に「保護者の立場からの必要性」に対応するものであることに対して、「こども誰でも通園制度」は「こどもの育ちを応援すること」を主な目的としています。

一時預かり事業…家庭での保育が一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に一時的にこどもを預かり、必要な保護を行う。

こども誰でも通園制度…全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備すると共に、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度。

滑川市での実施について

滑川市では令和7年度中に試行的事業としてこども誰でも通園制度を実施する予定としています。

制度の詳細や利用可能時期などにつきましては、決定次第ご案内します。

こども家庭庁関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1486(児童福祉係)
ファクス:076-476-5505​​​​​​​

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