養育医療給付制度

更新日:2024年12月02日

ページID : 2026

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。

養育医療の対象者

下記のいずれかに該当する乳児

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
  2. (1.)以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の症状のいずれかを示す乳児
  • けいれん
  • 体温が摂氏34度以下
  • 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
  • 繰り返す嘔吐など消化器の異常
  • 強い黄疸(おうだん)

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 課税情報の確認に係る同意書
  5. 受診者の「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証でも可
  6. 所得税を証明するもの(必要に応じて)

この他、個人番号カード(通知カード+免許証等)、印鑑(認印可)をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505​​​​​​​

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