養育医療給付制度
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身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。
養育医療の対象者
下記のいずれかに該当する乳児
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
- (1.)以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の症状のいずれかを示す乳児
- けいれん
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- 繰り返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸(おうだん)
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 課税情報の確認に係る同意書
- 受診者の「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証でも可
- 所得税を証明するもの(必要に応じて)
この他、個人番号カード(通知カード+免許証等)、印鑑(認印可)をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505
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更新日:2024年12月02日