児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。手当の申請や受給については、この趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。
調査の実施について
生活状況等について、質問や調査、書類の提出を求めることがあります。(児童扶養手当法第29条第1項)
手当受給の適正化のために必要な手続きですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、この調査等に正当な理由なく応じないときは、法第14条により手当の全部または一部を支給しないことがあります。
以下の場合には手当の全部または一部を支給しないことがあります。
児童扶養手当法第14条に定める下記に該当する場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
1 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
2 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
3 受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
4 受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立のための活動をしなかったとき
5 受給資格者が虚偽の申請や届け出をしたとき
偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合
児童扶養手当法第23条第1項の規定により、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、支給済みの手当を返還していただくとともに、同法第35条に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
例
・事実婚(同居でなくても定期的な訪問かつ生活費の援助がある場合を含む)
・こども以外の同居者がいるのに申告せずに手当を受給している
・養育費を申告していない
・住民票の住所に住んでいない など
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1489(家庭福祉係)
ファクス:076-476-5505
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更新日:2025年06月19日