医療的ケアが必要なお子様の障害福祉サービス等の利用について

更新日:2023年04月10日

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障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコアについて

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援、放課後等デイサービス及び短期入所において、医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われました。

    これに伴い、医療的ケアを必要とする障害児の状態等を判定するため、保護者が主治医から「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(以下「新判定スコア」といいます。)」を取得し、サービス支給決定時に提出していただくことが必要になる場合があります。

    「新判定スコア」は、医療的ケアの14項目ごとに、「基本スコア」と「見守りスコア」の2つから構成され、それらを合算したスコアの点数と医療的ケア区分が障害福祉サービスの受給者証に記載されます。

保護者の皆様へお願い

    令和3年4月より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び短期入所をご利用する場合、「新判定スコア」のご提出が必要となりました。ただし、ご利用になる事業所によってはご提出が不要となる場合があるため、下記の「新判定スコアの要否チェックリスト」をご確認ください。該当のサービスをご利用中で、「旧判定スコア」をご提出いただいていた場合は、令和4年6月末までに「新判定スコア」のご提出をお願いいたします。

ご提出にあたっての留意点

〇新判定スコアの作成は主治医にご依頼ください。なお、作成にかかる文書料は保護者様のご負担となります。

〇新判定スコアは12ヵ月に1回(年1回)主治医による再判定が必要です。受給者証の更新の際等にご提出ください。

入退院等で医療的ケアに変更があった場合、再判定が必要になる場合があります。ご利用の事業所へご確認ください。

〇新判定スコアのコピーをご利用の事業所にもご提出ください。また、ご自宅でもコピーを保管してください。

判定スコア要否チェックリスト(障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ)(PDFファイル:178.4KB)

判定スコア様式(PDFファイル:180.4KB)

事業所の方へ

    医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備について周知をお願いいたします。

    重心型児童発達支援事業所及び重心型放課後等デイサービス事業所並びに福祉型障害児入所施設における改正後の介護職員加配加算については、市福祉課への「新判定スコア」のご提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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