障がい者虐待の相談・通報について

更新日:2022年04月01日

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平成24年10月1日より施行された障害者虐待防止法は、誰であっても障がいのある方を虐待してはならないと定めた上で、虐待の早期発見や、虐待を受けた障がい者や養護者への支援を推し進めるため、虐待に気づいた方は市町村に通報しなければならないと定めています。

 

○障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています

・養護者(家族等)による虐待

・福祉施設従事者(支援者)による虐待

・使用者(事業主)による虐待

 

○障がい者への虐待の例

・身体的虐待(殴る、蹴る、熱湯をかける、無理に食べさせる など)

・性的虐待(性的暴力、性的行為の強要 など)

・心理的虐待(侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、悪口を言う など)

・放棄・放任(ネグレクト)(必要な治療や衛生管理を怠る など)

・経済的虐待(本人の金銭を使い込む、年金や賃金を渡さない など)

 

○障がい者虐待の相談・通報先について

・滑川市役所福祉課社会福祉係

電話:076-475-1377

ファクス:076-476-5505

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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