重度心身障害者等医療費助成について

更新日:2020年10月01日

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   障がいの程度や年齢に応じて、医療費(保険診療分)の自己負担金等が助成されます。
   世帯員全員の合計所得金額を合わせた額が、1,000万円未満の方が対象となります。

重度の障がいをお持ちの方

(1)65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方
・療育手帳Aの交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

【助成内容】

   県内の医療機関等を受診する場合は、窓口で受給資格証を提示することにより、自己負担金(保険診療分)が全額助成されます。
   県外の医療機関等を受診する場合は、自己負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。

(2)後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方
・療育手帳Aの交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・障害年金1級を受給している方

【助成内容】

    医療機関等で一部負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。

 

中度の障がいをお持ちの方

(1)後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳3級の交付を受けている方または4級の交付を受けている方の一部(※)
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
・障害年金2級を受給している方

(※)4級の一部とは、音声機能障害、言語機能障害または下肢障害の1号、3号、4号を指します。

【助成内容】

   後期高齢者医療制度における自己負担割合が1割及び2割の方は、医療機関等で一部負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。

   後期高齢者医療制度における自己負担割合が3割の方は、医療費総額(保険診療分)のうち、1割分を自己負担していただきます。

軽度の障がいをお持ちの方

(1)65歳以上70歳未満の方で、次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳4級(上記(※)を除く。)~6級の交付を受けている方
・療育手帳Bの交付を受けている方

【助成内容】

   県内の医療機関等を受診する場合は、窓口で受給資格証を提示することにより、自己負担金(保険診療分)が一部助成されます。
   県外の医療機関等を受診する場合は、自己負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、一部還付されます。

  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1377(社会福祉係)

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