令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
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令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
加算区分に変更がある場合は、以下の書類も提出が必要です。
(1)令和8年4月または5月から加算区分に変更がある場合
→上記別紙様式2に加えて次の書類の提出が必要です。
(2)令和8年6月から処遇改善加算1(イ)、1(ロ)、2(イ)、2(ロ)を算定する場合
→上記別紙様式2に加えて次の書類の提出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧表(令和8年6月)
(1)と(2)の様式は異なっていますのでご注意ください。
「介護職員等処遇改善加算」提出期限
令和8年4月15日水曜日まで
なお、令和8年度の途中から新たに処遇改善加算を算定する場合は、その月の前々月の末日までに提出が必要です。
(例)令和8年6月から算定する場合は令和8年4月末日までに提出が必要。
処遇改善加算に関する問い合わせ
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター 電話 050-3733-0222
(受付時間:午前9時から午後6時まで 土日含む)






更新日:2026年04月03日