農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
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農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
1.農地法第3条の主な許可基準
- 申請農地を含め、所有している農地または、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること (農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと (地域との調和要件)
※下限面積(50アール)、別段面積(旧町部のみ20アール)は、
農地法の改正により 令和5年4月1日から撤廃されました。
※農地法の改正により、令和7年4月1日より、転出・在留期間等により短期間のうちに耕作しなくなるような農地の取得について許可が認められない場合があることとされました。
2.申請から許可までの流れ
農業委員会へ申請書類提出(毎月20日〆、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)
↓
申請内容の審査
↓
農業委員会総会(毎月5日、土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)で許可、不許可を決定します。
↓
翌月上旬に許可書の交付
3.申請から許可までの標準処理期間
4週間(28日間)
4.必要書類
必要書類 | 内容 | 必要部数 | |
1 | 許可申請書 | 1通 | |
2 | 住民票 |
(1)売主(貸主) 本人 (2)買主(借主) 家族全部 |
各1通 |
3 | 登記簿謄本 |
登記事項証明書(全部事項証明書) 【注意】登記事項証明書の所有者の地番と、住民票の住所の地番が相違する場合は、市民課で「戸籍の附票」を1通取得し、添付ください。 |
申請地番1筆ごとに各1通 |
4 | 同意書 | 小作がある場合 | 1通 |
5 | 付近見取図(住宅地図) |
買主が市外在住の場合は、田畑と買主の居所の入った通作経路地図 |
1通 |
6 | 土地公図 | 1通 | |
7 | 耕作証明書 | 買主(借主)が市外在住の場合は、他市町村分の耕作証明 | 1通 |
8 | その他 | 申請理由の説明書等 | 1通 |
5.問い合わせ
滑川市農業委員会 (内線353)
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1443
ファクス:076-476-0666
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更新日:2025年03月31日