★中小企業者への金融支援(セーフティネット保証)について

更新日:2024年12月01日

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※セーフティネット保証制度を利用する場合は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定が必要です。

※認定とは別に融資の実行には、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

〇融資制度の利用をお考えの際には認定取得前に金融機関へご相談ください。

 

● セーフティネット保証4号認定について

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に認定するものです。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入責務の100%を保証します。

現在の指定案件
令和7年1月1日現在なし

※令和6年能登半島地震に係る経営安定関連保証4号(セーフティネット第4号)は、令和6年12月31日をもって指定期間が終了しました。(指定期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

※新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号(セーフティネット第4号)は、令和6年6月30日をもって指定期間が終了しました。

認定基準

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類

令和6年12月1日から申請書様式が変更となりました。

1 申請書

様式集(SN4号認定申請書)(PDFファイル:117.6KB)

様式集(SN4号認定申請書)(Wordファイル:72KB)

□通常の様式は様式第4ー1を使用してください。

□創業者等の認定申請用様式

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用してください。

・災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合は、様式第4ー2を使用してください。

・災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合は、様式第4ー3を使用してください。

※小数点第2位以下は切り捨ててください。(例:30.567%の場合→30.5%)

2 売上高などを確認できる書類
3 法人又は個人の実在が確認できる書類

・履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなど

 

● セーフティネット保証5号認定について

業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者で、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に認定するものです。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行います。

指定業種

指定業種については、以下のリンクをご確認ください。

認定基準

令和6年12月1日から申請書様式及び認定要件が一部変更となっています。

<通常の認定基準>

次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

イー1:指定事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること
イー2:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること

 

<創業者等の認定基準>

創業後1年3か月を経過しておらず、<通常の認定基準>で売上高を比較できない場合は、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

イー3:指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
イー4:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

 

<原油等価格の上昇による認定基準>

次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

ロー1:指定事業を行っており、次の(1)〜(3)のいずれにも該当すること
    (1) 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること
    (3) 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

ロー2:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)〜(3)のいずれにも該当すること
    (1) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    (2) 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること
    (3) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

 

<利益率による認定基準>

次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

ハー1:指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること
ハー2:指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること
ハー1、ハー2共通:個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じていること

 

申請に必要な書類
1 申請書

様式集(SN5号認定申請書)(PDFファイル:96.9KB)

様式集(SN5号認定申請書)(Wordファイル:118.2KB)

※小数点第2位以下は切り捨ててください。(例:30.567%の場合→30.5%)

  指定事業のみ 指定事業と非指定事業を兼業
通常の認定基準 イー1 イー2
創業者等の認定基準 イー3 イー4
原油等価格の上昇による認定基準 ロー1 ロー2
利益率による認定基準 ハー1 ハー2
2 売上高などを確認できる書類

注1:原油高要件で申請する場合は、 原油など仕入単価や仕入高が確認できる書類の提出が必要です。→ 領収書、仕入伝票の写しなど

注2:利益率要件で申請する場合は、試算表の提出が必要です。

3 法人又は個人の実在が確認できる書類

・履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなど

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工企画課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1431 ファクス:076-476-0249

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