請願と陳情【6月定例会の受付は6月5日(水曜日)までです。】

更新日:2024年04月10日

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市民の皆さんが、市政に対する要望や希望があるときは、市議会に対し、請願・陳情をすることができます。議員の紹介のあるものを請願といい、ないものを陳情といいます。

請願・陳情を提出される方は、次の要領でお出しください。

  1. 邦文を用い、請願・陳情の趣旨を具体的に記載してください。
  2. 提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合は名称を記載し、代表者名)を署名または記名押印し、議長あてとしてください。
  3. 請願書の場合、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
  4. 請願書・陳情書は随時受け付けていますが、定例会初日の3日前(ただし、土曜日・日曜日・祝日を含まない)までに受け付けしたものをその会期中に審査することになっています。
  5. 作成した文書を、議会事務局までご持参ください

      ※郵送、インターネット等による請願・陳情の受付は行っていません。

請願(陳情)の書式例

請願書の書式例

請願・陳情書の提出後の流れ【H31.3月定例会から陳情書の取り扱いが変更になりました。】

<請願書>

本会議に上程された請願書は、原則として所管の委員会で審査されます。委員会での審査結果報告をもとに、採択・不採択を決定します。議会での結果は、提出者に通知します。

<陳情書>

提出された陳情書は、議会運営委員会で協議し、所管の委員会に付託をするか、議員に参考配布とするか決定します。議会での結果は、提出者に通知します。

※請願・陳情書ともに市議会だよりなどに、件名、提出者等を公表しています。

 

請願・陳情者の趣旨説明

請願・陳情者が希望し、委員会が許可した場合、自ら委員会に出席し、趣旨の説明を行うことができます。また、委員会からの出席要求により、説明していただく場合があります。

請願・陳情書を提出される際に、その意向を確認させていただきます。

 

◆趣旨説明の方法

・所管の委員会の審査の冒頭に説明していただきます。

  ※委員会の審査事項等により変更になる場合があります。

・趣旨説明の時間は10分以内です。

・説明後、委員から質疑がある場合があります。 ただし、請願・陳情者から委員に対し、質疑はできません。

・趣旨説明及び質疑に対する答弁は、原則1人で行っていただきます。

 

 

請願・陳情イメージ動画

 

 

個人情報の取り扱い

・請願書、陳情書、国等への意見書の提出を求める陳情書、要望書に記載された個人情報(氏名・住所)は、本会議での付託の議事や委員会の審査で用いるほか、内容等の問い合わせに使用することがあります。

・請願・陳情については、審査に前後する手続き等において、原本の写しを市議会議員・市当局に配付します。また、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」を市議会議員、市当局、報道機関、傍聴者等へ配付するとともに、会議録に掲載します。

・国等への意見書の提出を求める陳情書については、市議会議員に配付します。

・受付書類は、行政文書として情報公開の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2120
ファクス:076-476-0400

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