個人住民税について

更新日:2022年10月05日

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個人住民税とは

 滑川市また富山県がいろいろな仕事を進めていくためには、多くの財源が 必要です。
 住民の皆さんに納めていただく住民税(市・県民税)がその大切な財源の 一つです。
 1月1日現在市内に居住している人で、前年中に所得があった人、また 住んでいなくても市内に事務所、事業所、家屋敷等 を持っている人が納める 税金です。

個人住民税(市・県民税)と所得税(国税)との違い

1.納めていただく時期

   所得税 ⇒ その年の所得に応じて、その年に納めていただきます
   住民税 ⇒ その年の所得に応じて、翌年に納めていただきます
                 住民税は市が一括して徴収し、県民税分を県へ納付します

2.税率(総合課税)

   所得税 ⇒ 所得に応じた累進課税(5〜45%)
   住民税 ⇒ 所得割10%(市6%+県4%)
                 +均等割4,500円(市3,000円+県1,500円)
    所得税には均等割はありません。
    富山県の均等割には、以下のものが加算されています。

  • 水と緑の森づくり税
        県500円(平成19年度から令和8年度まで)
        詳しくは富山県のホームページをご覧ください
  • 地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保にかかるもの
        市500円+県500円(平成26年度から令和5年度まで)
    ←終了しました。


      分離課税(土地などの譲渡所得や退職所得など)についても、所得税 と住民税で税率が異なります。分離課税は、所得の種類によっても税率 が異なります。
      (例1)所有期間5年超えの土地建物などの譲渡所得
                    所得税15.315%:住民税5%(市3%+県2%)
      (例2)所有期間5年以下の土地建物などの譲渡所得
                    所得税30.63%:住民税9%(市5.4%+県3.6%)

3.所得控除額

 人的控除(基礎控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除など)の金額が 異なるほか、生命保険料控除と地震保険料控除の計算方法も住民税と所得税で 異なります。(社会保険料や医療費控除などについては同額です)

個人住民税(総合課税)の計算式

所得割

1. 収入−経費=所得金額…A
         給与所得…給与所得控除(最低55万円)した後の金額
         年金所得…公的年金等控除(64歳未満:最低60万円、65歳以上:最低 110万円)した後の金額
2. A−所得控除(基礎控除や扶養控除など)=課税所得金額…B
3. B×10%−税額控除(調整控除や配当控除、寄付金控除など)=所得割額

均等割

 一律4,500円令和6年度~

個人住民税の非課税基準

所得割+均等割が非課税

  •  生活保護法による生活扶助を受けている場合
  •  未成年・寡婦・ひとり親・障害者に該当する方で、Aが135万円以下の場合

     扶養あり…Aが〔28万円×(1+扶養人数)+26.8万円〕以下の場合
     扶養なし…Aが38万円以下の場合


    ※    後述の「森林環境税」(国税)の非課税基準にもなります。

 

 

所得割のみ非課税

  •  扶養あり…Aが〔35万円×(1+扶養人数)+42万円〕以下の場合
     扶養なし…Aが45万円以下の場合

【新】上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致(令和6年度~)

   令和5年度(所得税は令和4年分)までは、上場株式等の配当所得等および譲渡所得については、所得税と市・県民税において異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を各々選択できることとされていましたが、令和6年度(所得税は令和5年分)からは、所得税と市・県民税において課税方式を一致させることになります。

     【所得税】                                                            【市・県民税】
      「総合課税」を選択(申告する)   ⇒⇒<固定>⇒⇒   「総合課税」で算定
      「分離課税」を選択(申告する)   ⇒⇒<固定>⇒⇒   「分離課税」で算定
      「申告不要」を選択(申告しない)⇒⇒<固定>⇒⇒   「申告不要」で算定

   所得税で上場株式等の配当所得等および譲渡所得を確定申告(総合課税  or  分離課税)すると、市・県民税の算定においても合計所得金額や総所得金額等に含むことになり、配偶者(特別)控除・扶養控除の適用、非課税の判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

【新】森林環境税(国税)の課税が始まります!!(令和6年度~)

   森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
   令和6年度から市・県民税均等割とあわせて1人年額1,000円を負担することになります。
   (税額の通知は、市・県民税額の通知とあわせて行います。)

   森林環境税は、市・県民税均等割と同じく非課税基準が設定されており、その基準は本市の市・県民税の非課税基準と同じです。
   (上記「個人住民税の非課税基準」をご覧ください。)

☆森林環境税および森林環境譲与税の仕組みについては、こちら(林野庁ホームページ)をご覧ください。
☆本市の森林環境税の使途については、こちら(市農林課ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1259(納税係)、076-475-1265(市民税係)、076-475-1273(資産税係)
ファクス:076-475-6299

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